今日は、最近、デルトコに質問が多い「特定失効者」について書きたいと思います
免許の有効期間が過ぎた場合には、新たに免許を取得する手続が必要になります
けれども、特定失効者に対する講習を受講した方は、下記のいずれかの基準に従って、試験の一部が免除されることになってます
注)ただし、適性試験(視力検査等)は免除されません
①有効期間が過ぎて6ヶ月を経過していない場合
→学科試験及び技能試験が免除されます。
②有効期間が過ぎて6ヶ月を超え、3年を経過してなくて、かつ、海外旅行・入院などのやむを得ない理由があったために手続が出来なかった方
→その理由が止んでから1ヶ月以内の間は、学科試験及び技能試験が免除されます。
免許の有効期間が過ぎた場合には、新たに免許を取得する手続が必要になります
けれども、特定失効者に対する講習を受講した方は、下記のいずれかの基準に従って、試験の一部が免除されることになってます
注)ただし、適性試験(視力検査等)は免除されません
①有効期間が過ぎて6ヶ月を経過していない場合
→学科試験及び技能試験が免除されます。
②有効期間が過ぎて6ヶ月を超え、3年を経過してなくて、かつ、海外旅行・入院などのやむを得ない理由があったために手続が出来なかった方
→その理由が止んでから1ヶ月以内の間は、学科試験及び技能試験が免除されます。
③大型、中型、または普通自動車の免許を受けていた方、やむを得ない理由がなく、有効期間が過ぎて6ヶ月を超え、1年を経過していない場合
→仮免許の学科試験及び技能試験が免除されます。
④有効期間を過ぎて3年以上経過している方で、更新等をすることが出来なかったやむを得ない理由が、平成13年6月19日以前に発生している場合
→その理由が止んで1ヶ月以内の間は、技能試験が免除されます。
上記の4つでも、基準該当初心運転者が再試験を受けていないなど、一定の交通違反歴がある場合は、試験の免除が受けれないときがあるから、気をつけてください
平成19年6月2日現在
********************************
やむを得ない場合を除き、免許の更新は忘れないようにしましょう
詳細に関しては、上記から変更がある場合もありますので、再度、住所地の免許センターなどに問い合わせてください
→仮免許の学科試験及び技能試験が免除されます。
④有効期間を過ぎて3年以上経過している方で、更新等をすることが出来なかったやむを得ない理由が、平成13年6月19日以前に発生している場合
→その理由が止んで1ヶ月以内の間は、技能試験が免除されます。
上記の4つでも、基準該当初心運転者が再試験を受けていないなど、一定の交通違反歴がある場合は、試験の免除が受けれないときがあるから、気をつけてください
平成19年6月2日現在
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やむを得ない場合を除き、免許の更新は忘れないようにしましょう
詳細に関しては、上記から変更がある場合もありますので、再度、住所地の免許センターなどに問い合わせてください
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行政処分:前歴0、15点以上で取消を減免後、免停180日。
刑事処分:罰金20~30万円(即納)
③で再取得後は、運転経歴証明で大型、中型を受験可能。
④はよく、判らないけど・・・。
①~④を全て回避するには、更新年でなくても、たとえ更新の案内通知が着てなくとも、誕生日に免許証を確認してれば、まだ1ヶ月猶予あるのにね。